ネット広告や主流になった今でも、地域の広告として一番強いのはポスティングなんだそうです。
たしかに、検索しても自分の身近なものがすぐに見つけられないこともありますし、ポスティングされたチラシの情報がとても役に立つことがあります。
昔のように新聞を購買する家庭が少なくなったぶん、折り込み広告が減ってますが、ポスティングされるチラシはまた別のものというイメージでしょうか。
ただ、有害な広告が入れられることも多かったため、ポスティングを禁止しているマンションも増えていますね。

ワンルームマンションとか
有害広告がすごかったよね

有害じゃなくても詰め込まれると迷惑

欲しい情報だけ入れてくれるわけじゃないからね
マンションだけじゃなく、戸建て住宅でも「チラシ投函お断り」のステッカーなどがポストに貼られていることもありますから、迷惑行為として見ている人も少なくないのでしょう。
そこでひとつ疑問です。
ポスティングのために他人の家の敷地内に足を踏み入れる行為は、違法なのでしょうか?
例えば郵便配達とか宅配業者などとは違い、厳しい扱いを受けるのか、掘り下げてみました。
ポスティングのための敷地侵入は違法?
ポスティングのために私有地に立ち入ることが違法になるのか。
結論から言えば違法にはならないけれど、条件次第では違法になるという感じですね。
この条件次第というのがクセモノなので、そこを細かくチェックしてみましょう。
原則:敷地に入ること自体は直ちに違法ではない
日本では、
- 郵便配達
- 新聞配達
- 営業目的の訪問(ポスティング含む)
などについて、社会通念上許容される範囲であれば、
敷地に立ち入ることが直ちに違法とはされないのが一般的です。
特に、
- 門やフェンスがない
- 明確な立入禁止の表示がない
- ポストが玄関付近にある
といった場合は、「通常人が立ち入ることが想定されている」と判断されやすいです。
違法になる可能性が高いケース
次のような場合は、不法侵入(刑法130条)や民事上の不法行為になる可能性があります。
① 明確に立入禁止の意思表示がある場合
例:
- 「チラシ投函禁止」
- 「関係者以外立入禁止」
- 「私有地につき無断立入禁止」
などの掲示があるのに敷地に入った場合
→ 違法と判断されやすい
※「チラシ投函禁止」だけでも、立ち入りを拒否する意思表示と解釈されることがあります。
② フェンス・門扉・オートロックを越える場合
- 門を開けて入る
- フェンスを越える
- オートロック付きマンションに侵入する
→ ほぼ確実に違法
③ 何度も繰り返す・悪質な場合
- 禁止表示後も繰り返し投函
- 深夜・早朝に侵入
- 敷地内をうろつく
→ 業務妨害・迷惑行為として問題になることも
マンション・アパートの場合
- 集合ポストが共用部にある場合
→ 管理規約で禁止されていなければグレー - 管理組合が「投函禁止」と定めている場合
→ 違法性が高い
特にオートロック突破は完全アウトです。
対策したい場合
確実に防ぎたいなら、以下が有効です。
- ポストや敷地入口に
**「チラシ・広告投函禁止」「無断立入禁止」**を明示 - 繰り返される場合は
業者名・日時を記録 - 悪質なら
警察(不法侵入)や消費生活センターに相談
効果テキメンの方法
ポストに「チラシ、広告投函禁止」や「敷地内立入禁止」と書かれているのに無視してポスティングする悪質な業者もいます(少なくなっていますが)
これらの対策に効果的なのが、「録画」と「着払いで送り返す」です。
防犯カメラを設置しているかどうかにかかわらず録画中のステッカーは効果を発揮します。
立入禁止と明記してあっても侵入した場合は不法侵入として通報することもあるというメッセージにもなるので、無断立入禁止と録画はセットで明記しておくと良いでしょう。
マンションなど集合住宅でとくに立入禁止やチラシ投稿禁止が明記されていない物件の場合は、自分自身で対策しなければいけません。
その時は「チラシ投函禁止」だけでなく「投函したら着払いで送り返す」という文言も加えておくと効果絶大です。
まとめ
ポスティングによって投函されるチラシは、すべてが役に立たないわけではありませんが、自分に不要な情報が書かれた広告はゴミになるだけですよね・・。
また、防犯面でも見ず知らずのポスティング業者が敷地内に入ることに抵抗を感じる方も増えているのも事実なので、今後はもしかしたらポスティングに対する規制のようなものができることもあり得ない話ではありませんね。
余談ですが、私の知り合いの猫が行方不明になった時は、チラシを作って近隣にポスティングをしたら情報が入り無事に保護できたこともありましたので、ポスティングが有害であるとは思っていませんので、念のため(^▽^)/


