1台分の駐車スペースに軽自動車を2台停めるのはダメなのでは?

不思議なルール

自動車を購入した経験のある人なら知っていると思いますが、車庫証明という手続きをしないと購入できないルールがあります。

新車を購入する場合や、サービスの行き届いた中古車屋さんなどでは、自分で手続きしなくても担当の営業マンなどがやってくれることもありますよね。

自分で手続きしたことがない人は、きっとサービス満点の販売店で購入したのでしょうね。

うらやましいことだ

車を持つって

色々めんどくさいんだね

だから若者の車離れがすすむんだよ

たしかに、車庫証明ひとつもめんどうな手続きですし、維持するだけでお金がかかるので、公共交通機関が整っている地域に住んでいるのなら自動車は要らないと思うのも無理はありません。

ところで、最近では維持費の節約のためなのか、普通自動車から軽自動車に乗り換える方も増えています。

軽自動車は自動車税なども安いからでしょう。

また、自動車がないと生活が不便な場所に住んでいるシニア世代も軽自動車に乗り換えるケースが増えているそうです。

そこでタイトルにあげた問題です。

1台分の駐車スペースに軽自動車2台停める行為について、調べてみました。

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自宅駐車場の車庫証明

車庫証明の手続きをする際には、購入予定の車のサイズがわかるように届け出しなければいけません。

それに応じて、管轄の警察が車庫証明発行可能かどうか確認するからです。

月極駐車場の場合は、契約する駐車スペースの位置番号も必要ですし、駐車場の所有者の許可も必要になります。

自宅の敷地内の駐車スペースの場合は、そのスペースに購入所定の車が駐車可能かどうか確認します。

もしも普通自動車1台が余裕をもって停められるスペースがあったのであれば、そこに2台の軽自動車を停められる可能性はあります。

問題なしと警察署が判断すれば、車庫証明は発行されるはずです。

ただし、軽自動車もサイズが色々ありますから、あくまでも可能であるということで確実ではありません。

軽自動車の車庫証明

このブログを読んでいる方の中には「え?軽自動車に車庫証明が要るの?」と驚いた方もいるかもしれません。

じつは軽自動車の車庫証明が不要な地域は全国にあるのです。

全国的にみれば、軽自動車の車庫証明が不要な地域のほうが多いのではないでしょうか。

基本的に必要な地域の基準です

・県庁所在地
・人口10万人以上の市町村
・東京や大阪などの大都市から30キロ圏内の地域

以上の条件が軽自動車でも車庫証明が必要になる地域の基準です。

ただし、これはあくまでも原則的な条件であり、詳細は地域ごとに違うのです。

もしも軽自動車の車庫証明が不要な地域から必要な地域に引っ越した場合は、ナンバーを変える際には車庫証明をとる必要があるわけです。

保管場所として届け出る条件は以下の通りです。

・使用本拠の位置(自宅等)と保管場所の位置が直線距離で2キロを超えないこと
・道路から支障なく出入りさせることができ、かつ自動車全体が収納できること
・保管場所として使用権原を得ていること

以上の条件が整っていれば、車庫証明は取得できるのです。

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これって大丈夫?の例

前置きが長くなってしまいましたが、「これは大丈夫なの?」という事例についてです。

道路に平行に沿って停めるタイプの戸建て住宅敷地内の駐車スペースは、大きめのワンボックスでも駐車可能なほど十分なスペースがあるように見えます。

そこに最近、新車の軽自動車が2台駐車されるようになりました。

道路に平行して停めるタイプの駐車スペースに、軽自動車を縦向きに2台並べて停めているのです。

幅は余裕があるので問題なさそうですが、奥行きは余裕がなさそうで、軽自動車の頭の部分が道路に少しはみ出しています。

歩行者スペースの白線の半分近くまで頭が出ているため、歩行者や自転車がその前を通るときはふくらんでしまうため、自動車は走っているとかなり危険に見えます。

その地域は軽自動車の車庫証明が要らないところじゃないの?

じゃなきゃおかしいよね
許可されるのは不可解

いえいえ、その地域は軽自動車の車庫証明が必要な地域だったのです。

どうして?

許可おりるのは変だよ

そう思いますが、実際に警察が確認するのは一回だけです。

この事例ですが、駐車スペースにお花を植えたプランターが並べられ、自転車も置かれています。

そのため、ギリギリで収まるはずだった軽自動車の長さでは、道路にはみ出してしまうようになったのです。

道路にはみ出さないと駐車できないのであれば、そもそも車庫証明の発行が許可されるはずはないため、確認時にはプランターや自転車は置いていなかったのだと考えられるのです。

きっと今までは1台の車が余裕で停められたので、プランターや自転車も邪魔にならなかったのでしょう。

しかし残念ながらこのケースはアウトです。

間もなく近隣からの通報で、軽自動車が道路にはみ出さないように駐車されるように改善されました。

プランターなどは邪魔にならない場所へ移動されたみたいです。

ほんの少しでも、道路に車体の一部がはみ出してしまうのであれば、車庫証明の取り消しと違反としてみなされることもあるので、許可さえとれば後は大丈夫というわけではないので気を付けましょう。

まとめ

軽自動車は維持費の面だけじゃなく、コンパクトな車体なので駐車スペースが狭くても所有できるのが魅力です。

とはいえ、小さそうに見えても普通自動車1台の駐車スペースに2台停めるのは、ちょっと無理があるのではないでしょうか。

購入する前に、駐車スペースの面積をきちんと測ってから車種を選ぶようにしないと、別に駐車場を借りなくてはいけなくなるかも知れません。

地域によっては車庫証明が要らないのに・・・と思うかも知れませんが、これがルールなので正しく守るようにしましょうね。

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