日焼け止めを塗るのは禁止!という時代にズレた校則はなぜ残ってる?

学校・職場

夏休みが終わると、子供たちは真っ黒に日焼けをして二学期の始業式を迎える。

これが当たり前だった時代もありました。

ですが、昔と違って、地上に届く紫外線の量が強くなっていると言われています。

気象庁から発表されているデータでは、20年で8.9%も増加しているそうです。

子供だからといって、UV対策を怠ると、危険なレベルになっているのではないでしょうか。

子供向けの日焼け止め製品も販売されていますから、皮膚がんや皮膚の老化対策のためにも、きちんと対策する必要がありそうです。

日焼け止めを塗るのは校則で違反されていたよ

え?日焼け止めが禁止っておかしくない?

日焼け止めは化粧に含まれるから禁止だったなぁ

まさか!と思うような校則ですが、これも時代に流れによってさすがにもうないのではないかと・・・というのは大間違いでした。

今もかなりの割合で、日焼け止めクリームを塗るのを禁止している校則は存在しているのです。

日焼け止めを禁止する理由について、考えてみましょう。

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日焼け止め禁止の校則

日焼け止めを禁止する校則には、いくつかのパターンに分かれています。

化粧として禁止する

日焼け止めを塗るのを一切禁止する校則は、完全に日焼け止めは化粧品という扱いをしているからです。

たしかに日焼け止め製品の中には、薄い肌色になったり、地肌の色をコントロールするような化粧品に含まれるものがあります。

学校側としては、紫外線予防のためだけの製品なのか、それとも化粧品に含まれる製品なのか見分けるのが困難なので、すべて禁止するという方針にしているのでしょう。

プールでの使用禁止

体育の授業でプールに入るときだけ、日焼け止めを塗るのを禁止する学校もあります。

これは日焼け止めクリームなどに含まれる成分が、プールの水質を悪化させるというのが理由として多いようです。

たとえば公営や民間のプールでも、日焼け用オイルの使用を禁じているケースはあります。

しかし、日焼け止めとは別の話です。

学校のプールでは日焼け止めを大量に使うと、水が汚れるというのは一理あるのかも知れません。

ですが、皮膚トラブルの原因を作るほど強い紫外線の下で、無防備な状態で水着になることの危険性を考える必要もあるのではないでしょうか。

どうしても日焼け止めの使用を禁止するのであれば、プールサイドに日陰を作るような工夫をするとか、UVカット機能のある衣類やタオルを羽織らせるなど、皮膚ダメージを軽減させる対策を施すべきだと思います。

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日焼け止め禁止の例外

日焼け止めを化粧に含むとして、使用禁止している学校でも、例外として認めるのは、紫外線アレルギーの診断書を提出できるケースです。

紫外線を浴びると、アレルギーが出てしまう体質であることを、検査を受けて診断された場合は例外になります。

日焼け止め製品の種類

日焼け止め製品は、紫外線をカットする機能の違う2つの成分のどちらかが使われています。

紫外線吸収剤と紫外線散乱剤のいずれかです。

紫外線吸収剤は、文字通り紫外線を吸収して化学反応を起こして熱に変換して放出します。

一般的には、白くならない日焼け止め製品は紫外線吸収剤が使われています。

このタイプであれば、塗っていても肌が白くならないので学校でもバレないでしょう。

ですが、紫外線吸収剤は皮膚が弱い人だとトラブルを起こしてしまうことがあります。

UVカット機能が強く、白浮きしないので使いやすいのですが、熱エネルギーに化学変化させるので、肌には少し負担があるのかも知れません。

そのため、子供や敏感肌の人向けの日焼け止めは、紫外線散乱剤を使ったものがほとんどです。

紫外線散乱剤とは、紫外線を反射させて皮膚を守るものです。

反射させる物質が入っているので、白くなりやすく、学校で塗っているとバレやすいのが難点です。

しかし、未成年のデリケートな肌には、紫外線散乱剤を使っている日焼け止めの方が安心して使えるはず・・。

それを「白くなる」→「化粧している」と即結びつけるとことが問題なのではないでしょうか。

まとめ

地上に降り注ぐ紫外線は、年々強くなっていると言われています。

曇り空でも、油断できないほどです。

子供は真っ黒に日焼けしている方が健康的という、昭和世代の考え方がいまだに教育現場に残っているとは驚きです。

日焼け止めを正しく使うことの重要性を、学校側に伝えていかないと改善されないのでしょうか・・。

困ったものです。

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