都会では、ご近所付き合いはほとんどなくなっています。
隣近所とのトラブルを避けるためには、あえて付き合わない方が良いのではないか・・と考える人もいるからでしょう。
それでもまだまだご近所付き合いを大切に考える人もいます。
今回は、近隣の方から長期不在の間に頼まれ事をした場合の大切や注意点について考えてみました。
長期不在になる理由
自宅から離れて長期不在になるのは、出張、転勤、旅行、留学などが考えられます。
このような理由で不在になる場合は、予定がわかっているので、知人や親族などに不在中の自宅の管理をお願いすることも可能です。
転勤の場合はかなり長期になるので、完全に不在にするよりも親族や友人に住んでもらうというケースもありますね。
期間限定の賃貸契約を結ぶケースもありますから、年単位の不在は別の話かも知れません。
さて、問題は高齢者の一人暮らしの方が急に入院することになり、長期不在になり、留守中の自宅の管理についてです。
高齢者の一人暮らしは年々増加傾向だと言われています。
日頃から通院している高齢者も多く、急に入院しなければいけなくなったとき、とっさに顔見知りの近隣住民にお願いすることも考えられます。
庭木の水やりなど
留守宅の庭木の水やりは、近所の顔見知りにお願いしやすいと思います。
親族がすぐ近くに住んでいるのなら赤の他人に頼む必要もないでしょうが、遠くの親戚より近くの他人という言葉もあるように、水やりだけなら近所の人も気軽に引き受けやすいでしょう。
ただ、デリケートな植物の手入れは安易に引き受けるのはトラブルの原因を作るかも知れません。
細かく丁寧に指示を伝えてもらい、万が一枯らしてしまっても責任問題にならないような約束を交わすなど、トラブルを防ぐ対策が必要になります。
草花の知識があり、きちんとお世話できる自信がない場合は、水やりだけしか引き受けられないと事前に伝えておいた方が良いでしょうね。
郵便物について
郵便ポストは、長期不在になると溜まってしまいます。
郵便物だけじゃなく、チラシなどの配布物が大量に入れられると、数日で郵便ポストがいっぱいになってしまうこともあります。
もしも近所の方が急な入院などで長期不在になった場合、郵便ポストの中をチェックして、郵便物を預かって欲しいと言われたら・・・。
これは難しい問題です。
郵便物を預かり、チラシなどは処分するだけなら、とくに大変な作業でもありません。
ですが、これは親族が定期的に郵便物を取りに来るか、不在届を郵便局に提出する方が安心です。
万が一、郵便物を紛失したりすれば、善意でしたことなのにトラブルに巻き込まれたら大変です。
不在届は郵便局に届けを出せば、最長30日間は郵便物を保管してくれます。
急な入院などで、不在届を提出することができなかった場合ですが、留守宅の住人と連絡とれる状態であれば親族などに郵便物を保管するように伝えられます。
それも難しい場合は、個人で勝手に判断せずに行政に相談したほうが無難です。
まとめ
庭木の手入れが行き届かずに荒れていたり、郵便ポストが溢れていると、外からみてすぐに長期不在だとわかります。
明らかに空き家ではないとわかれば、空き巣被害なども心配です。
近隣住民が庭木に水やりをするだけでも、防犯の役には立つと思います。