新築でもないかぎり、賃貸住宅は前にそこで暮らしていた人がいます。
しかし、前の住人の郵便物が間違って届くことは滅多にありません。
それは引っ越しする際に、郵便局に新たな住所へ転送するように手続きするからです。
転送期間は決まっていますが、転送期間が終わってからでも、郵便局は優秀なのでしょうか。
ほんとに前の住人の郵便物が届くことは少ないのです。
しかし、稀には前の住人の郵便物が届くことがあります。
そのような場合、どうしたら良いのでしょう。
明らかに住所やあて名を郵便配達員が間違えた場合の誤配の場合と、そうではなく前の住人の郵便物が届いてしまう場合のそれぞれについて調べてみました。
転送手続きとは
引越し経験のある人なら、手続きの方法も知っていると思います。
郵便局に転居届を出すことで、旧住所に届く郵便物を新住所へ転送するサービスです。
引越先への入居が決まれば、この手続きが可能になります。
方法は郵便局で直接手続きする他にも、申込み書類を記入して郵便ポストに投函する方法、他にもインターネットでも手続きできます。
転送期間は1年間ですが、延長を申し込むこともできます。
延長するとさらに1年間転送サービスが続きます。
ここからは筆者の経験ですが、じつは転送サービスが終了してからでも、旧住所に届いた郵便物が新住所に転送されたことが数回あります。
郵便局のデータに残っているので、親切に転送してくれたのかも知れませんね。
転送不可・転送不要
郵便物のなかには「転送不可」とか「転送不要」と封筒に書かれているものがあります。
たとえば、銀行などから送られるもの、クレジットカード会社から送られるもの、国や地方自治体から送られるものには、「転送不可」や「転送不要」となっているものがあります。
簡易書留、受取限定郵便などは転送されないので、金融機関などへの住所変更は早めに手続きしておかないと遅れてしまう場合があります。
例えばクレジットカードは有効期限を確認して、残り少ない有効期限であれば注意しなければならないのです。
前の住人の郵便物が届いたとき
前に住んでいた人の郵便物が間違って届くことは、めったにありません。
もしもそういう誤配があったとしても、それがずっと続くことはまずないはずなのです。
それが続くのは前の住人が転送手続きをしていないからでしょう。
なぜ転送手続きをしないのか、その理由は本人にしかわかりません。
もしかしたら、引っ越し先の住所を知られたくないとか、何か事情があるのかも知れません。
一度でも届いたのなら、その郵便物は郵便局に返さなければいけません。
もしも面倒で捨ててしまったりすると、郵便法77条に反する行為なので、罰せられる恐れもあるからです。
公社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、き損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
自分宛の郵便物じゃないからというだけで、捨ててしまうのはやめましょう。
郵便局へ返す方法としては、間違って届いた郵便物に「誤配」ということがわかるように記した紙を貼りつけて郵便ポストに投函するだけでいいのです。
これも郵便法42条で定められていることなので、めんどくさがらずに返送しましょう。
実際にあった事例
こういう事例があります。
ある賃貸物件に住んでいた夫婦が離婚することになりました。
先に妻のほうがその部屋を引っ越し転居したのですが、郵便転送の手続きをしませんでした。
元妻あての郵便物が届いても、夫は勝手に処分していました。
数か月後に夫も新しい部屋へ転居しましたが、その時に自分の郵便物の転送手続きしかしなかったのです。
郵便物の転送手続きは、世帯単位ではなく、個人単位で届け出することができるため、その後も妻あての郵便物が新たな住人が入居した後も届いたため郵便局へ連絡をして発覚したわけです。
郵便局としては、転居先を届けなかった妻の新住所を探すわけではなく、「○〇○〇番地には○〇○〇さんは住んでいない」としてそれ以降は送り主に返送します。
少し手間はかかりますが、一度きちんと郵便局へ返せば、それ以降の誤配は限りなくなくなるはずなのです。
まとめ
郵便物として届くものには、ダイレクトメールのようなものがありますよね。
不特定多数に発送しているようなハガキや広告物が入った封書など・・。
そういうものは、捨てても構わないのでは?と思う気持ちはわかります。
しかし、それは法に触れるリスクがあるので、少し面倒でも誤配として郵便局に伝えましょう。