泥はね・水はね運転をすると交通違反になってしまう?

不思議なルール

雨上がりの道を歩いていると、水たまりのある道を勢いよく走る車が雨水をはねてかぶってしまった・・・。

そんな経験はありますか?

じゃんじゃん降ってるときに

歩いていてかけられたことはあるよ

めったにないけど、

ゼロでもないな・・

仕方ないことだと思うけど、

派手に泥をはねられるのは困るね

雨水をかけられて、ハンカチで拭いてあげる・・そんなドラマのシーンもありますが。

最近はゲリラ豪雨と呼ばれる局地的な激しい雨が降ることが増えていて、そういう時は道路も冠水しやすくて車は水を派手にはねながら走る様子を見る機会も増えました。

仕方ないことのように思いますが、じつはこの泥はね・水はねは道路交通法違反に抵触する恐れがあるそうなのです。

そんな!まさか!

そう思いますよね。

筆者も驚きましたが、ほんとにそうなのです。

詳しく見ていきましょう。

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泥はね運転とは

道路交通法にはこのように書かれています。

第4章第71条の1
車両等の運転者は、ぬかるみまたは水たまりを通行するときは、泥よけ器をつけ、または徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。

道路交通法

これに違反すると、大型車7,000円、普通自動車6,000円、小型特殊自動車5,000円の反則金が科せられるのです。

マジなんだ・・・

そうなんですねぇ、知らなかった方も多いのではないでしょうか。

道路交通法は交通事情にあわせて改正され続けています。

ほぼ毎年のように改正しているほどですが、新たになることはニュースになりますが、1960年に公布された時から残る古い道交法のなかには知られていないものも少なくないのです。

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泥はね運転が適用されるには

泥はね、水はね運転したとしても、それが反則になると知らずに走り去っているケースがほとんどではないでしょうか。

道路交通法違反として罰則が適用されるのは、警察官が確認した場合、目撃証言があった場合、映像などの証拠があった場合です。

たまたま警察官がその場に居合わせていたということでもない限り、罰則の適用は滅多にないと思われます。

目撃証言だけでは、なかなか難しいでしょうね。

しかし、ドライブレコーターの普及や防犯カメラの増加によって、証拠が残りやすくなっています。

あまりにひどい泥はねや水はね運転をすれば、もしかしたら罰則の対象になることも否定はできませんね。

「知らなかった」では済まないことなので、気をつけましょう。

なぜ違反になるのか

しかし泥はね運転が道路交通法にあるのは驚きでした。

大雨で道路が冠水しそうなとき、あまりゆっくり走るよりも勢いよく走った方が車が止まるのを防ぐという説も聞いたことがあるため、徐行して水しぶきをあげないように走行しなければいけないという意識はありませんでした。

歩行者の存在を認めれば、さすがに勢いを弱めるとは思いますが、徐行運転しなければいけないとまでは考えていなかったのです。

ところで、なぜここまで泥はね運転に厳しいルールが存在するのか、考えてみました。

完全に筆者の推測です。

まず第一に泥水をかけられれば迷惑なのは間違いありません。

故意ではないとしても、迷惑行為なので、そうならないように注意するのが車両運転者の義務という考え方です。

もう一つは、現在のように道路の舗装が行き届いていない時代は、雨が降ればぬかるみやすく、水たまりも泥水にような状態だったのではないでしょうか。

車道と歩道が整備されていない道路も多かったでしょう。

そういう時代背景を想像すると、泥はね運転による迷惑の度合いが大きかったのではないかと想像できます。

まとめ

この数年は気候変動の影響でゲリラ豪雨という局地的な大雨も増えています。

短時間で道路が冠水してしまうので、泥はね運転のリスクも高くなるので十分に気を付けたいですよね。

道路交通法を隅々まで熟知しているドライバーがどのくらい存在するのかわかりませんが、少なくともウン十年の運転歴のある私でも、泥はね運転違反については初耳でした。

異常気象により、従来の認識では対応できないケースも増えてるかも知れないので、注意して運転したいと思います。

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