出勤してすぐに仕事に取り掛かるのではなく、決まったユニフォームや制服に着替えてから業務を始める職場って意外とありますよね。
工場、宿泊施設、飲食店など、ジャンルは様々です。
この場合、仕事をスタートするのは着替えた後だと思いますか?
それとも着替える前から仕事として報酬が発生しているのでしょうか。

そりゃ着替えてからでしょ

え?うそ!
着替える前に
タイムカード押してたよ

それさぁ、職場によって
ルールが違うんじゃない?
はっきりしたルールがないのか、気になる方もいるのではないでしょうか。
着替えの時間は報酬が発生するのかしないのか、調べてみましょう。
着替えの時間は仕事に含むのか
ユニフォーム、作業服、制服に着替えるのが義務となっている場合は、原則として労働時間に含まれるというのが厚生労働省のガイドラインにあります。
これは出勤時だけでなく、終業時も同じです。
つまり出勤、退社時の着替えの時間も労働に含まれるので報酬が発生するのです。
しかし、これはあくまでも原則であり、職場によって細かいルールがあるため、必ずしも同じように考えられるわけではありません。
着替えが労働時間に含まれる条件
ユニフォームに着替えなければ仕事が始められない職場、そして決められた場所(更衣室、ロッカールーム)で着替えるルールになっている職場では、着替えの時間も労働に含まれるというのが原則なんですね。
しかし、労働時間として賃金が発生するとしても、着替える時間は人によって違います。
5分で着替えられる人もいれば、10分かかる人もいるでしょう。
そのため、着替えの時間として労働に含むのは10分として計算するなど、その職場によって違います。
労働時間に含まれないケース
ユニフォームに着替えなければいけない職場でも、労働時間として含まなないケースもあります。
例えば、
ユニフォームのまま出勤することが認められており、職場で着替える必要がない。
エプロンを着けるだけなど、簡易的なユニフォームの場合。
ユニフォームの着用を義務付けていないけれど自主的に作業用の服に着替える場合。
このようなケースでは、労働時間として含まなくても問題はないと考えられます。
問題になるケース
じつは筆者である私の過去の経験では、職場での着替えで問題が起きたり、トラブルになったことがあります。
ビジネスホテルのルームメイクのアルバイトをしていた時のことです。
職場では、ユニフォームに着替えるルールでした。
ワンピースにエプロンというユニフォームに着替えるので、更衣室じゃないと着替えられません。
しかし更衣室とロッカーのあるスペースは、3人以上はは入れないほどの狭いスペースしかありません。
10~15人ほどのスタッフが全室のルームメイクを一斉にするので、出勤時間は皆同じです。
しかし着替えは順番じゃないと無理なので、10時スタートなのに9:30には出勤していないと始業に間に合わないことがあるのです。
この30分が無駄だと感じた私は、自分の車で通勤するのだから、自宅からユニフォームを着て出勤しても構わないかと責任者に確認してみました。
何しろ、30分早く出勤しても、着替えが終わるまではタイムカードを押してはいけないというルールがありましたから、その30分を無駄にしたくないと思ったからです。
電車やバス通勤の人はそうはいかないかも知れませんが、3人ずつしか着替えられずにイライラしながら待つことや、後の人のことを考えて焦って着替えるのだからたとえ1人でも更衣室を使わないスタッフがいればみんな助かると思ったのです。
ところが、回答は「許可できません」とのこと。
ユニフォームを施設外で着用するのはダメだという返事でした。
結局、出勤・退勤時の着替えのタイムロス以外にも、納得できないようなルールがいくつか気になってしまい半年も続かずに辞めましたが、ルールとして定めるのなら、着替えのスペースを適正に確保する必要なあるのにそれをしないのですから、いい職場ではなかったと思います。
まとめ
古い時代のルールが残っている職場では、仕事が始まるまでに着替えを済ませて、それからタイムカードを押して作業を始めるのが当たり前として通用していることもあります。
職場の中で誰もそのことに疑問を感じず不満もないのであれば、それはそれで問題ないのかも知れません。(よほど基本給が高くて文句も出ないとか・・)
ユニフォーム着用を義務としていて、出勤後に着替えるルールがある場合は、労働に含まれるのが原則でした。