人の家の敷地内で車をUターン・回転させる行為はダメ?

不思議なルール

住宅街には車で入ると抜けられない袋小路になっている道があります。

「この先行き止まり」とか表示があればいいのですが、それがないと知らない人は迷ってしまい行き止まりで困ることがあります。

そんなとき、狭い住宅街の道ではUターンするのは無理です。

回転させなければ、バックで抜け出すしかないのですが、慣れていないと危険ですよね。

そうねぇ

バック走行って

慣れないとこわいです

わたしも苦手だわ

バック走行は苦手な人が多いですよね。

そういう時に、人の家の敷地を使って車を回転させる行為はよく見られます。

ここだけの話

やったことあります・・

じつはわたしもあります・・

あのね、

うちはそれを

よくされるのです

大したことじゃなくて、してしまうことですけど、それはもしかしたらヤバいことなのかも知れません。

それはもしかして

法的に罰せられるとか?

それは詳しく調べてみないとわかりませんが、車の向きを変えるときに他人の家の敷地に入ることで罰せられるとか訴えらるような事例があるのか・・。

調べてみましょう。

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他人の敷地でUターンする行為

他人の家の駐車場や庭先に入って車の向きを変えてUターンする行為は、住んでいる人に見つからなければ大した問題にならないかもしれません。

しかし、このような行為は住居侵入罪になってしまう恐れがあります。

住居侵入罪は不法侵入ともいわれます。

住居ではなく駐車場や庭先なのに?と思われるかも知れませんが、その土地の所有者の許可なく敷地内に入れば、その危険はあるのです。

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

刑法130条

たとえば駐車場や庭に入れないように塀や垣根などがあればUターンしようとは考えないでしょうが、何もなければ車の方向を変えるだけなら別に構わないと軽く考えてしまうのもわかります。

しかしその住民が迷惑行為と思えば、それは住居侵入罪にならないとは言い切れないのです。

駐車場にゲートがなくても、庭に垣根がなくても、他人の敷地に車を侵入させる行為は罪の問われる恐れがあることをおぼえておきましょう。

器物破損もある

無断で他人の敷地に車を侵入させた場合、住居侵入だけじゃなく器物破損になってしまうことも考えられます。

門扉や塀、植木や花壇を壊してしまうかも知れないからです。

少し擦ったり、ぶつけてしまったとしても、気が付かないこともあるでしょう。

その瞬間を目撃されたら、通報されることも考えられます。

また、最近は一般の家でも防犯カメラを設置しているとすれば、その時は何も言われなかったとしても、後々に警察から連絡が来ることだってないとは言えませんね。

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罪に問われる可能性

ここまで、他人の敷地に車を侵入させてUターンする行為が罪の問われるかどうかについて考えてきましたが、現実にはそれで罪に問われることは滅多にありません。

Uターンのときに運転操作を過ってしまい、何か壊してしまうなど、目に見える損害がなければ警察が動いてくれるとは考えられないからです。

確かな証拠があり、損害が認められる場合じゃなければ住居侵入や器物破損の罪に問われる恐れは限りなく小さいでしょう。

侵入を防ぐ対策がされている

たとえば、自宅の周辺に新しい商業施設ができたりすると、これまではさほど交通量がなかったのに急に車の往来が増えることがあります。

そういうケースでは、家の前の道路が渋滞することもあるため、それだけで日ごろからストレスをかんじてしまうのも理解できますね。

渋滞を避けようと、車の列から抜けるために他人様の駐車場を使って方向転換するようなことが頻繁に見られると、ポールやロープで侵入を防ぐような対策をしようと考えるでしょう。

そういう対策がされていなければ侵入しても問題ないわけじゃありませんので、安易に他人の敷地に侵入しないように気を付けましょう。

まとめ

住宅街の中にヘアサロンやネイルサロンができたり、カフェや雑貨屋ができることがあります。

狭い住宅路地に入るような場合は、事前に周辺の駐車場を調べておくなど、準備しておきましょう。

行き止まりでUターンできなくなると、人に迷惑をかけてしまうし、自分もリスクを負うので気を付けたいですね。

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